Site Loader

11月1日付で警視庁のホームページに、自転車に関する2つの規制強化(道路交通法第71条第5号の5)が掲載された。

1つは、自転車運転中の携帯電話等使用禁止強化。正確には<自動車、原動機付自転車又は自転車=「自動車等」>と条文にあるのでクルマや125cc以下のバイクも含まれる。

<スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました>とある。ただし、<停止中の操作は対象外>です。

運転中の手持ちスマホでの通話はダメだし、運転中にスマホ画面を注視する行為もダメ。通話していなくて、スマホのナビ画面をじっくり見てしまうのもいけない。停止して見ればいいわけです。

違反者は、6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金。交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金。

違反者が起因して交通社会に危険を生じさせると処罰は重くなる、ということだろう。

もう1つは、自転車の飲酒運転禁止強化。

酒気帯び運転及び幇助は、<自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました>とある。

違反者は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金。

飲酒の罰則(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)では、3つの概念「車両提供罪」、「酒類提供罪」、「同乗罪」が並ぶ。

車両提供罪が適用されるのは、<酒気帯び運転するおそれのある人に車両(自転車以外の軽車両を除く)を提供してはいけません>というものだ。

車両提供罪は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金。

酒類提供罪の適用は、<酒気帯び運転するおそれのある人に酒類を提供し、飲酒をすすめてはいけません>とある。同乗罪の適用は、<運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己を運送するよう要求依頼して車両(自転車以外の軽車両)に同乗してはいけません>とある。

酒類の提供者・同乗者には少し処罰が下り2年以下の懲役、または30万円以下の罰金である。

いずれも違反すれば、“自転車運転者講習制度”の対象になる。

coppiの周囲にはまだ講習受講者はいないけど、制度は以前からすでにある。信号無視等の“危険行為”で取り締まりを受ける(3年以内に2回以上の反則)か、交通事故を起こして送検されると、都道府県の公安委員会による講習(3時間6.000円)を受講しなければならない。

危険行為には以前からスマホ使用や酒気帯びも含まれていたけれど、今後、信号無視、歩行者道路徐行違反、この2つも気を付けないといけないだろう。警察が指摘するいずれの危険行為も当然やってはいけない行為。が、あまりに息苦しいギスギス取り締まりが進んで、<解釈次第で安全運転義務違反>となっては世の中つらいよね。

coppiが憂慮するのは、“モペット”と呼ばれる電動自転車等だ。ペダル付きのモデルもあるし、電動キックボードも同様だ。これらの利用実態は無法地帯だ。

良識ある交通マナー、大事にしましょう。

Post Author: coppi